新宮市議会 2022-12-22 12月22日-05号
第2条では、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、第2表繰越明許費によるというものであります。 第3条では、地方債の変更は第3表地方債補正によるというものであります。 それでは、事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。 恐れ入ります、14ページをお願いします。
第2条では、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、第2表繰越明許費によるというものであります。 第3条では、地方債の変更は第3表地方債補正によるというものであります。 それでは、事項別明細書の歳出から御説明申し上げます。 恐れ入ります、14ページをお願いします。
第2表繰越明許費の三輪崎庁舎防災拠点機能強化事業につきましては、事業執行に係る敷地の境界画定作業に時間を要し年度中の事業完了が見込めないため、繰り越すものであります。 7ページをお願いします。
この繰越額につきましては、6月議会、報告第1号、令和3年度高野町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について報告させていただいております。 7ページ、8ページは歳出決算を性質別に表した内訳表でございます。 9ページ、一般会計から企業会計、特別会計への繰出金、あと特別会計から一般会計への繰入金の表です。
(繰越明許費の補正) 第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費の補正」による。 (地方債の補正) 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債の補正」による。 令和4年3月31日専決処分。 高野町長 平野嘉也。 9ページを御覧ください。 第2表 繰越明許費の補正。 今回は新規の追加でございます。
号新宮道路用地幅杭設置式 11 令和4年度新宮市人権尊重委員会常任委員会 12 議員派遣の件 日程1 議会運営委員会委員長報告 日程2 会期決定について 日程3 会議録署名議員の指名 日程4 諸報告(文書報告) 1 例月出納検査の結果について 報告3件(地方自治法第235条の2第3項) 諸報告 2 予算の繰越しについて 令和3年度新宮市一般会計予算繰越明許費繰越計算書
) 午前10時05分 開会 第 1 議席の変更及び指定について 第 2 会議録署名議員の指名について 第 3 会期の決定について 第 4 諸般の報告 第 5 常任委員会委員の選任について 第 6 特別委員会委員の選任について ***町長行政報告並びに提案理由説明*** 第 7 報告第 1号 令和3年度高野町一般会計繰越明許費繰越計算書
(繰越明許費の補正) 第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費の補正」による。 (地方債の補正) 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債の補正」による。 令和4年3月2日提出。 高野町長 平野嘉也。 7ページを御覧ください。 第2表 繰越明許費の補正。今回は新規の追加でございます。 すみません、これ2款に訂正をお願いします。これ1款、誤りです。申し訳ございません。
第3条では、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、第3表繰越明許費によるというものであります。 それでは、歳出からの説明でありますが、本補正予算において、その他の特別職及び一般職の給与費を計上しておりますので、最初に、給与費明細書にて御説明申し上げます。 恐れ入りますが、48ページをお願いします。
この繰越額につきましては、6月議会、報告第1号、令和2年度高野町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてで報告させていただいております。 7ページ、8ページについては歳出決算を性質別に表した内訳表でございます。 9ページ、一般会計から企業会計、特別会計への繰出金、あと特別会計から一般会計への繰入金の表です。繰出金の合計は、令和2年度6億8,296万1,000円となっています。
(繰越明許費) 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 (地方債の補正) 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債の補正」による。 令和3年8月6日提出。 高野町長 平野嘉也。 4ページを御覧ください。 第2表 繰越明許費。
めることについ て 第 9 4定議案第23号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについ て 第10 4定選 第 1号 選挙管理委員会委員の選挙 第11 4定選 第 2号 選挙管理委員会委員補充員の選挙 第12 4定報告第 1号 専決処分事項について 第13 4定報告第 2号 専決処分事項の報告について 第14 4定報告第 3号 繰越明許費
第4回田辺市議会定例会会議録 令和3年6月16日(水曜日) ――――――――――――――――――― 令和3年6月16日(水)午後1時開会 第 1 会議録署名議員の指名 第 2 会期の決定 第 3 4定報告第 1号 専決処分事項について 第 4 4定報告第 2号 専決処分事項の報告について 第 5 4定報告第 3号 繰越明許費
報告第1号、令和2年度高野町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につきましては、令和2年度から令和3年度への繰越明許した14事業、1億8,378万8,000円についての報告でございます。 報告第2号、令和2年度高野町簡易水道特別会計継続費繰越計算書の報告につきましては、令和2年度から令和3年度へ逓次繰越しした5,000円についての報告でございます。
3 予算の繰越しについて 令和2年度新宮市国民健康保険特別会計予算繰越明許費繰越計算書 4 予算の繰越しについて 令和2年度新宮市水道事業会計予算繰越計算書 5 予算の繰越しについて 令和2年度新宮市簡易水道事業会計予算繰越計算書 6 一般財団法人新宮徐福協会の業務報告について 7 一般財団法人熊野川町ふれあい
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ500万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ565億9,341万7,000円とするもので、併せて繰越明許費及び地方債の補正について、それぞれ専決処分をしたものです。 内容につきましては、18ページからの歳出をお願いします。
(繰越明許費の補正) 第2条 繰越明許費の変更は、「第2表 繰越明許費の補正」による。 (地方債の補正) 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債の補正」による。 令和3年3月31日専決処分。 高野町長 平野嘉也。 9ページを御覧ください。 第2表 繰越明許費の補正。 2款総務費、1項総務管理費、補正後の事業名、PRキャラクター公募事業、金額52万円。
第2条(繰越明許費)、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は「第2表 繰越明許費」による。 第3条(地方債)、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第3表 地方債」によるであります。
第2条(繰越明許費)、地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は「第2表 繰越明許費」によるでございます。 第3条(地方債の補正)、地方債の追加及び変更は「第3表 地方債補正」によるでございます。 初めに、提案理由について申し上げます。
(繰越明許費) 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 (地方債の補正) 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債の補正」による。 令和3年3月2日提出。 高野町長 平野嘉也。 7ページを御覧ください。 第2表 繰越明許費。
第2条 繰越明許費補正、第2表 繰越明許費補正の一部を次のように改める。 第2表 繰越明許費補正、追加分、款、総務費、項、総務管理費、事業名、遺贈財産整理事業の繰越しが認められないため1億1,340万円の本事業を記載なしとし、繰越明許費補正額の合計額を24億3,960万6,000円とするものです。 御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。